ご利用までの流れ
『すきっぷ』『じゃんぷ』ご利用方法
◆障がい児通所受給者証とは?
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
児童発達支援・放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
◆受給者証の取得方法
受給者証は住んでいる自治体の行政の福祉の窓口で申請します。
①『すきっぷ』へ相談・見学 (電話06-7509-5705)
↓
②住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請
↓
③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出
※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい『すきっぷ』の利用を必要としているか等を記載します。
行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。
↓
④区の調査員によるヒアリング
↓
⑤支給決定と受給者証の交付
◆受給者証の支給量とは?
支給量とは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。
例えば支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合には「ひと月あたり最大20日まで放課後等デイサービスを利用できますよ」という意味です。
利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。
自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子さんの特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えてください。
◆初めてのご利用の場合(受給者証が、まだない場合)
障がい児通所支援事業所をはじめて利用する場合
- 手帳も受給者証もないけれど利用を検討中⇒まずは『すきっぷ』へお問い合わせください
- (電話06-7509-5705)
- 『すきっぷ』の見学、相談 → 施設体験日のご予約(アセスメントシートと申込書が必要)
- ↓
- かかりつけ医から診断書をもらう(手帳をお持ちの方は必要ありません)
- ↓
- お住まいの行政の福祉の窓口で受給者証の申請
- ↓
- 受給者証の交付
- ↓
- 利用契約・利用日の予約
- ↓
ご利用開始
◆他施設を利用中だが、新たに『すきっぷ』を利用してみたい場合
すでに他施設の利用経験があり、『すきっぷ』利用を考えている場合
受給者証あり
↓
まずは『すきっぷ』へお問い合わせください(電話06-7509-5705)
↓
『すきっぷ』の見学・相談
↓
施設体験日のご予約(アセスメントシートと申込書が必要)
↓
利用契約・利用日予約
↓
ご利用開始