ご利用までの流れ
『すきっぷ』『じゃんぷ』ご利用方法
◆障がい児通所受給者証とは?
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
児童発達支援・放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
◆受給者証の取得方法
受給者証は住んでいる自治体の行政の福祉の窓口で申請します。
①『すきっぷ』へ相談・見学 (電話06-7509-5705)
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②住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請
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③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出
※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい『すきっぷ』の利用を必要としているか等を記載します。
行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。
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④区の調査員によるヒアリング
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⑤支給決定と受給者証の交付
◆受給者証の支給量とは?
支給量とは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。
例えば支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合には「ひと月あたり最大20日まで放課後等デイサービスを利用できますよ」という意味です。
利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。
自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子さんの特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えてください。
◆初めてのご利用の場合(受給者証が、まだない場合)
障がい児通所支援事業所をはじめて利用する場合
- 手帳も受給者証もないけれど利用を検討中⇒まずは『すきっぷ』へお問い合わせください
- (電話06-7509-5705)
- 『すきっぷ』の見学、相談 → 施設体験日のご予約(アセスメントシートと申込書が必要)
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- かかりつけ医から診断書をもらう(手帳をお持ちの方は必要ありません)
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- お住まいの行政の福祉の窓口で受給者証の申請
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- 受給者証の交付
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- 利用契約・利用日の予約
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ご利用開始
◆他施設を利用中だが、新たに『すきっぷ』を利用してみたい場合
すでに他施設の利用経験があり、『すきっぷ』利用を考えている場合
受給者証あり
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まずは『すきっぷ』へお問い合わせください(電話06-7509-5705)
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『すきっぷ』の見学・相談
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施設体験日のご予約(アセスメントシートと申込書が必要)
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利用契約・利用日予約
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ご利用開始
発達障害とは?
発達障害を理解しましょう。
「発達障害」という言葉はメディアでも取り上げられ、一般に知られるようになりました。
発達障害は「障害」と「個性」が混ざり合って、本人の困りごとがどこにあるのかがわかりにくい障害です。
発達障害とは、脳機能が関係する生まれつきの障害です。
自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など、その症状はさまざまです。
他者との関係づくりやコミュニケーションが苦手な場合もありますが、優れた能力が発揮される場合もあります。
年齢や環境に応じて目立つ症状は変動するため、理解と支援が難しく、発達障害か否かを白と黒で分けることが難しいため、「広大なグレーゾーンがある障害だ」とも言われています。
障害の種類を線引きすることが難しいので、程度の違いや連続しているものと捉えてください。
また、複数の障害が重なる事もあり、以前は「自閉症」と診断されていたひとが、今は「ASDでもありADHDでもある」という診断がされるようになりました。
大切なのは「発達障害か?」「強い個性か?」「ちょっと変わった子なのか?」を考えるよりも、お子さんの特性の程度と、それによるつまずきを理解することです。
そして、どうすれば生きづらさを軽減することができるかに目を向けてください。
気になったら、ご相談を!
お子さんの発達について、不安を抱えながら子育てをしていませんか?
「気になって仕方がない」という、漠然とした不安を言葉にするのは勇気のいることかもしれません。
漠然とした不安を言葉に出して相談することで、家族の毎日が前よりもずっと過ごしやすくなる場合もあります。
相談することを身構えず「何か得るものがあるかもしれないし、少し話を聞いてもらおう」という気持ちで、相談機関や窓口のドアを叩いてみるのはいかがでしょうか。
【発達障害者情報・支援センター】
発達障がい児/者とその家族が豊かな地域生活を送れるように、保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携し、地域の支援ネットワークを構築しながら、さまざまな相談に応じ、指導と助言を行っている機関です。
【場所】都道府県ごとに設置されています
大阪府発達障がい者支援センター「アクトおおさか」
〒541-0053 大阪市中央区内本町1-2-13 谷四ばんらいビル10階A
06-6966-1313
【児童発達支援センター】
療育を行う専門的な施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスにあわせて治療を行う「医療型」があります。
障がいのあるお子さんを通所させて日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。
【場所】区市町村ごとに設置されています
【連絡先】お住まいの市区町村の保健所または行政の福祉の窓口に問い合わせてください